〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【名古屋市営地下鉄 東山線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線矢場町駅】6番出口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
選ばれる7つの理由について、
ご紹介します。
代表税理士には相続税の申告実績が100件以上ございます。
一部の税理士事務所では、初回の面談だけ税理士が対応して、後は経験が浅いスタッフが担当になったり、書類の大部分を業務知識がない者が作成したりしているケースがあるようです。
申告ソフトと必要書類があれば、経験の浅い担当者でも形だけは申告書を作成することはできます。一般企業に比して、税理士事務所のスタッフは在籍年数が短いため、教育による標準化は難しく、申告書の質は担当者の資質によるところが大きいです。(相続を専門とする税理士事務所の場合、昔は相続税法の勉強あるいは合格要件を求人に掲げていましたが、相続税の勉強や申告経験を問わない求人も増えました。)
また、税理士が直接対応せずに、不慣れな担当者の報告だけをもとに、相続税の税務調査の対策をするのは非常に困難です。
税務調査の論点になることを理解し、ヒアリングし、書面添付に記載して、税務調査に立ち会えるのは税理士だけです。
最初から最後まで代表税理士がお客様に直接ご対応させていただくことで、質の高いサービスのご提供を心がけております。
名義預金の検討及び遺産分割のシミュレーションは、税理士としての力量が大きく問われるポイントです。また、重要な節税ポイントでもあります。
初回の相談で相続人に配偶者がいるのに、配偶者の名義預金の検討をしない事務所は、ほぼ税務調査の対策は期待できません。
事例をあげて、ご説明いたします。
相続人は妻と子2名です。
被相続人の相続財産は全て、法定相続分で分けることにしました。
財産は8,000万円で、相続税は175万円です。(配偶者は税額軽減があります。)
ある日、税務調査が来て、妻の財産のうち、2,000万円は名義預金に該当すると言われました。そうすると追加の相続税が140万円とペナルティの税金が約20万円かかりました。
配偶者の 取得割合 | 一次 | 調査 | 二次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50% | 175万円 | 160万円 | 470万円 | 805万円 |
名義預金を計上するとしても、どこまで丁寧に調査するかで計上額は大きく異なります。適切にヒアリングすることにより、極力計上額が少なくなるように申告いたします。
遺産分割も二次相続を踏まえて、遺産分割をしないと、二次相続の際に負担が重くなりがちです。
相続人は妻と子2名です。
妻の財産のうち、2,000万円は名義預金に該当するため、相続財産に計上しました。
財産は1億円で、相続税は630万円です。
分け方によって、どう変わるのでしょうか。
配偶者の 財産の割合 | 一次 | 二次 | 合計 |
---|---|---|---|
100% | 0円 | 1,360万円 | 1,360万円 |
50% | 315万円 | 470万円 | 785万円 |
30% | 441万円 | 180万円 | 621万円 |
10% | 567万円 | 0円 | 567万円 |
0% | 630万円 | 0円 | 630万円 |
この事例はあくまで一例です。
実際には、今後予想される出費、贈与なども踏まえて、アドバイスいたします。
相続人は妻と子2名です。
妻の財産のうち、2,000万円は名義預金に該当するため、相続財産に計上しました。
財産は1億円で、相続税は630万円です。
孫が4名いて、毎年100万円を贈与しようと思います。
分け方によって、どう変わるのでしょうか。
配偶者の 財産の割合 | 一次 | 二次 | 合計 |
---|---|---|---|
100% | 0円 | 960万円 | 960万円 |
50% | 315万円 | 180万円 | 495万円 |
30% | 441万円 | 0円 | 441万円 |
10% | 567万円 | 0円 | 567万円 |
0% | 630万円 | 0円 | 630万円 |
当事務所では市街化区域であれば、原則、現地調査をします。(遠隔地は状況によります。交通費はご負担をお願いしております。)
グーグルマップのストリートビューで土地の状況を見ることはできますが、古い情報であったり、一部の地域は確認できなかったりすることがあります。
現地に行ってみて気が付くこともありますので、適正な申告のために実施しております。
年金や配当がある場合、準確定申告をすると税金が戻ってくるケースが多いです。
当事務所では準確定申告は、料金に加算なく、通常のサービスとしてご提供させていただいております。
当事務所の料金体系は、加算を極力省き、皆さまに必要なサービスを盛り込んだシンプルなものになっています。
相続税の申告でも、事務所によって料金体系が異なります。
受けたいサービスを受けようとすると、加算項目が多く、思っていたより料金が高いということがよくありますので、ご注意ください。
当税理士事務所は、遺産の総額の0.6%の報酬(税別、申告期限2ヶ月超)※で、代表税理士による面談、相続税申告書・準確定申告書・遺産分割協議書・書面添付の作成、名義預金の検討、二次相続シミュレーションが全て含まれています。土地や相続人の数等の加算もございませんので、土地が多い方には特に安心のプランです。
加算項目が多い場合、必要なサービスを受けようとすると思っていたより高くなったり、業務の簡略化につながったりしますので、質の高いサービスを提供するために加算は極力ない体系にしております。
※遺産の総額が7,000万円までは一律、通常プランは42万円、お急ぎプランは49万円、特急プランは56万円(全て税別)です。
もし複雑な事例に該当する場合は、税務署・国税OB・税務研究会等、そのときの状況に応じて照会し、お客様にとって最適な方法を採ります。
司法書士・行政書士とも連携がございますので、相続登記や名義変更のお取次ぎが可能です。相続税の申告だけでなく、相続登記・名義変更も一緒に相談できますので、ワンストップでお手続きができます。
相続が発生し、相続税の申告のご依頼をご検討されている方には、税理士との相性をご判断いただくために、初回のみ無料で相続税専門税理士による相談会(ご面談)を実施しております。
ご来所が難しい場合には、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県であれば、無料で出張することも可能です(公共交通機関の交通費のご負担はお願いしております)。
相談会では、固定資産税の課税明細と財産の概要を教えていただければ、相続税の概算額をお教えいたします。
なお、ご相談は予約制です。
まずは、お電話かメールでお気軽にご連絡ください。
〒460-0008名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【地下鉄 東山線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線矢場町駅】
6番出口から徒歩6分
9:00~20:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。