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※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
愛知県に農地をお持ちのお客様へのご案内です。
相続税の申告の際には、財産評価基本通達に従って、土地を評価します。
農地は、都市計画が地域によって異なりますので、宅地への転用の制限も地域で異なります。そのため、農地は、純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4つに区分して評価します。
区分内容は、国税庁の財産評価基準書で該当する地域の評価倍率表(一般の土地等用)を見て、確認します。なお、地目は、登記上の地目ではなく、現況の地目(原則、固定資産課税明細書で表示されている現況地目)で判断します。もし、畑を駐車場として利用していて、現況地目が雑種地になっているときは、農地として評価できませんので、ご注意ください。
評価の区分の内容により、次のように評価します。
・純農地・中間農地(純・中で表示)
倍率方式(固定資産税の評価額に倍率表の倍率をかけます)によって評価します。
・市街地周辺農地(周比準で表示)
市街地農地と同じ方法で評価しますが、その金額の80%が評価額です。
・市街地農地(市比準で表示)
宅地比準方式又は倍率方式によって評価します。宅地化を想定して評価しますので、造成費を控除できます。
特に市街化区域の農地では、農地の評価が高くなり、相続税を納税するために農地を売却すると、農業の継続が困難になることがあります。これを防ぐために、一定の要件のもと、農地を農業目的で使用しているときに限り、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
この制度の適用を受けるには、厳しい要件がありますので、まずは適用を受けてメリットがあるかチェックしてみましょう。国税庁の財産評価基準書に農業投資価格の金額表があります。
農業投資価格の金額表には10アール(1,000㎡)あたりの価格が記載されていますので、農地の相続税評価額(10アール(1,000㎡)あたりの金額に直したもの)と比較します。
もし、農業投資価格の方が安いときは、農地等の相続税の納税猶予の適用を受けると、相続税が安くなります。市街化区域の大半の農地や一部の市街化調整区域の農地は安くなることが多いでしょう。
※出典:農林水産省 農地を相続した場合『相続税の納税猶予制度の概要』
県名 | 市名 |
---|---|
愛知県 | 名古屋市、岡崎市(※)、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市(※)、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、飛島村 (※)は一部区域のみ |
市街化調整区域の農地であれば、終身営農です。
また、三大都市圏の市街化区域の農地は、生産緑地又は田園住居地域の農地のみが納税猶予の対象になりますが、終身営農が条件です。
特定市以外の市街化区域の農地は、生産緑地でない限り、20年営農です。非線引き区域は終身営農ですので、ご注意ください。
※出典:国税庁『平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!』
納税猶予が打ち切りになると、猶予されていた相続税と期間に対応する利子税の支払が必要になります。
営農継続が求められる期間が長いため、農地等の相続税の納税猶予の適用を受けるか迷うお客様もいらっしゃると思います。
農地を売却したり、宅地に転用して家を建てたりする予定がある場合は、適用を受けることはお勧めいたしません。
もし、ご自分で営農することが難しいため、利用するか迷っているときは、一定の要件に該当すれば貸し付けても農地等の相続税の納税猶予を適用することができますので、ご検討ください。
※認定都市農地貸付け等を行った日から2月以内に「相続税の納税猶予の認定都市農地貸付け等に関する届出書」などを税務署に提出することが必要です。
※特定貸付け等を行った日から2月以内に「特定貸付けに関する届出書」などを税務署に提出することが必要です。
相続税の申告期限までに遺産分割及び相続登記まで完了させるとともに、必要書類を整えることが必要です。農業委員会の適格者証明は発行に1~2ヶ月かかることが多いため、早めに税理士に相続税申告を依頼する方がよいでしょう。
農地等の相続税の納税猶予の適用を受けるには、スケジュール管理が重要になりますので、農地等の相続税の納税猶予の経験のある税理士を選ぶことをお勧めいたします。
当税理士事務所でも、農地等の相続税の納税猶予はお手伝いをさせていただいております。
また、当事務所では、土地の数や納税猶予の手続きの有無にかかわらず、遺産の総額×0.6%(税別、申告期限2ヶ月超)※で相続税の申告ができますので、ぜひともご利用をご検討ください。
相続税の申告のご依頼をご検討中の方に初回お試し相談実施中です。
また、「どうしてもご来所が難しい」という場合には、お電話にてご相談の上、愛知県西部であれば、お伺いさせていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
※遺産の総額が7,000万円までは一律、通常プランは42万円(税別)です。
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