〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【名古屋市営地下鉄 東山線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線矢場町駅】6番出口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
【令和3年1月更新】
相続税の申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症に関する国税庁(税務署)の対応について、令和2年12月15日及び令和3年1月13日に追加・更新がございました。
追加・更新後の相続税に関する申告・納付期限の延長について、お伝えいたします。
令和3年4月に申請の方法が変更されましたので、下記のページをご覧ください。
当初の国税庁の『相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ』では、相続税の申告・納付期限の延長が認められる理由として、『感染拡大により外出を控えている場合』など、人によって判断基準が異なる項目が含まれていました。
令和3年1月13日に期限の個別延長が認められる理由について、より客観的な基準の項目に更新されました。
簡単に申し上げますと、本人か税理士(経理担当者を含む)が感染するか、濃厚接触者になるか、入出国に制限がある状態か、緊急事態宣言が発令された状態です。
詳しくは、下記をご覧ください。
相続税の申告期限の直前に、相続税の申告で相続人が感染したために、相続税の申告期限までに相続税の申告ができない場合は、災害等やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内に個別の延長申請をします。
従来の取扱いと同様ですが、感染した人のみ個別で延長申請しますと、他の相続人については、期限延長されません。
そのため、相続税の申告書を提出する人全員が「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するか、相続税の申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して相続税の申告書を提出するかどちらかにします。
相続税の申告期限を延長すると、相続税の申告書を税務署に提出した日が相続税の納税期限になります。
もし、相続税の申告書を郵便か信書便で税務署に提出した場合は、通信日付印の日が提出日とみなされます。
相続税の申告期限の延長により、相続税の申告書を税務署に提出した日より後に納税すると、延滞税がかかりますので、相続税の申告書を税務署に提出する前に納税を完了するようにしましょう。
延長している間に他の申告書等を提出すると期限後申告になる取扱いは、令和元年分の確定申告書の提出については明記されています。
相続税の申告について、延長期間に他の申告書等を提出すると期限後申告になるかどうかは、明記はされていません。
しかし、次のようなケースでは、延長している間に他の申告書を提出すると、税務署が違和感を覚える可能性があるので、注意が必要だと弊所では考えております。
相続人のうち1人が感染症に感染していたため、相続税の申告期限(令和3年3月1日)に相続税の申告書が提出できず、申告期限の延長をして、令和3年4月2日に相続税の申告書を税務署に提出した。
その感染した相続人は、令和2年12月10日に相続した不動産を売っていたため、所得税の確定申告書は令和3年3月15日に税務署に提出した。