〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【名古屋市営地下鉄 東山線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線矢場町駅】6番出口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
相続での
減価償却の計算方法
事業などの業務に使っている建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具などは、確定申告の際に減価償却の計算をします。
相続で減価償却資産を取得した場合の計算方法について、税理士が解説いたします。
家屋と構造上一体となっている建物附属設備は、家屋の価額に含めて評価します。
構築物は再調達価額(新定率法、1年未満端数切捨)から100分の70を掛けて、評価します。
一般動産の評価は、原則は売買実例価額等ですが、売買実例価額等がない場合は、新定率法で評価します。
所得税と相続税での減価償却資産のルールは異なるため、少額減価償却資産・一括償却資産・修繕費として処理された資本的支出がないか注意深く確認します。
なお、建物の改修については、国税庁ホームページの『増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価』や、こちらのページをご参照ください。
お亡くなりになってから4ヶ月以内に準確定申告をしますが、減価償却資産の月数はお亡くなりになった月までを含めて、計算します。
仮に9月15日にお亡くなりになった場合、1月1日から9月15日まで業務の用に供していれば、月数は9ヶ月です。
お亡くなりになった人から相続(又は遺贈)で減価償却資産を取得し、引き続き、業務を行った場合、相続人(受遺者)の確定申告では、減価償却資産の月数はお亡くなりになった月を入れて、計算します。
仮に9月15日にお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日から12月31日まで業務の用に供していれば、月数は4ヶ月です。
準確定申告と相続人(受遺者)の確定申告の月数を合計すると、13ヶ月になるケースが多いですが、それぞれ一月に満たない端数は一月として計算することが定められている(所得税法施行令第132条第2項)ため、問題ございません。
所得税法施行令第132条2
当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
所得税法施行令第132条3
当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項各号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
相続(又は遺贈)で減価償却資産を取得した場合、取得価額や耐用年数、経過年数、未償却残高はそのまま引き継ぎます。
ただし、減価償却方法は被相続人の減価償却方法を必ずしも引き継ぎません(実務上、同じ減価償却方法で計算しても、税務署に誤りを指摘されるのは非常に稀ですが…)。
相続(又は遺贈)で減価償却資産を取得した場合、お亡くなりになった日時点で取得したと判断しますので、お亡くなりになった日時点の減価償却方法(平成28年4月1日以降にお亡くなりになった場合は定額法)で計算します。
ちなみに取得年月もお亡くなりになった年月を書きますが、もともとの取得年月がわからなくなるため、右端の摘要欄に当初の所得年月や相続取得である旨を記載するとよいでしょう。
定額法での減価償却の計算式は次の通りです。
取得価額×定額法の償却率×月数÷12=減価償却費
※減価償却後に、未償却残高が1円を下回る場合は、1円になるまでの金額です。