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相続税の申告に
税理士は必要ですか
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。一般的には、相続財産と相続で財産をもらった人の3年以内の贈与の合計額から債務・葬式費用を差し引いた金額(過去に相続時精算課税を使っている場合は、それも加算後)が基礎控除額を超えると、相続税の申告書を提出する必要がございます。
相続税の申告が必要かは、こちらのページでご確認ください。
それでは、毎年の所得税の確定申告と同じように、国税庁のホームページから、相続税の申告書が作成できるかと言われると、現時点では国税庁のホームページからは相続税の申告書は作成できません。
そのため、自分で相続税の申告をしようとすると、手書きで申告書を作成するか、相続税の申告書が作成できる会計ソフトを使って申告書を作成するかの2択になります。
確かに時間があり、かなりの忍耐力があれば、ご自分でも相続税の申告書を作成することはできます。ご自分で申告書を作成する場合に、予測されることについて、解説いたします。
相続税の申告を税理士に依頼しようとすると、まとまった金額が必要であり、それならば自分でやってみたいと思われるお気持ちもよく分かります。
ただ、所得税の確定申告はご自分で作成して提出する人の割合は約80%ですが、相続税の申告書はご自分で作成して提出する人の割合は2割弱しかいません。
ご自分で、相続税の申告書を作成して、提出しようとするとどうなるか、解説いたします。
相続税の申告書は第1表から第15表までございます。必ずしも全てのページは使用いたしませんが、記入が必要なページを選び、記入していくことが必要です。
どのページから書き始めるかも難しいですが、どの財産について、どこに書くかも全て調べないといけません。一度、全て申告書を作成してから、追加の財産が見つかった場合、かなり多くのページを修正する必要がございます。書き方を調べたり、書き直したりする労力は非常にかかります。
相続財産は、土地、家屋、有価証券、預貯金、死亡保険金など様々なものがございますが、それぞれの財産について、相続税の申告をする上では評価方法が定められています。評価方法を調べ、かつ評価に必要な基礎資料を正確に用意するのは、大変です。
相続税の申告について、税務署に相談することもできますが、書き方全てを一から教えてもらうことはできません。また、自分で作成した相続税の申告書を提出前に税務署にチェックしてもらえたとしても、税務調査にならないようにチェックしているわけではございません。
税務署に聞きながら作成をしようとすると、おそらく何回も税務署に通うことが必要になるでしょう。また、複雑な事項や節税に関する事項は回答できないと言われるケースもございます。
相続税の税務調査の確率は、現在は約10%です。
税務署の職員も査定があるため、追加で納める税金が高そうな案件を重点的にチェックします。
個人で作成しても100%税務調査になる訳ではございませんが、税理士が作成した相続税の申告書に比べると、不慣れな人が作成した申告書として、注意深くチェックする傾向がございます。
また、税務調査の際も税理士が立ち会うよりは、税務署側の主張が強い場面が見受けられます。
個人で作成すると上記のようなリスクがあるとしても、相続税の申告に税理士が100%必要という訳でもございません。
リンク先のチェックリストにもございますが、比較的リスクが低い案件で、時間に余裕があれば、ご自分で作成しても差し支えのないケースもあるでしょう。
相続税の申告を税理士に依頼する場合のメリットについて、お伝えいたします。
ご家族様がお亡くなりになり、精神的に非常にお辛いと存じます。
さらに相続税の申告のために書類を集め、評価方法や申告書の書き方を調べると、不慣れなことであり、とてもストレスが溜まります。また、時間は有限ですので、他にやりたいこともあるでしょう。相続税の申告を税理士に依頼すると、調べ物から解放され、もっと大事なことに時間が使えるようになり、精神的な負担感も変わります。
最近ではインターネットで多くのことを調べることができるようになりましたが、あなたの個別の事例をインターネットだけで判断するのは、難しいケースも多いでしょう。
税理士に相談すると思ったより土地の相続税評価額を安くできたり、不動産の売却でも税金を安くできる提案を受けられたりするケースがございます。
税理士への報酬が高いとお感じになるかもしれませんが、それ以上に税金を安くできる提案が受けられるケースもございますので、まずはご相談をお勧めいたします。
相続税の申告に慣れている税理士が相続税の申告書を作成した場合、税務調査の論点を考慮して申告書を作成しますので、税務調査の可能性を減らせます。
さらに、一部の税理士事務所では、書面添付(相続税の申告書の提出の際に、税理士が調べた事項を記す意見書のようなもの)を行っています。書面添付があれば、税務調査前に税理士から調査の論点について、税理士が調べたことを税務署に伝えることができますので、調査になる確率を減らす効果が期待できます。
報酬だけに注意するのではなく、リンク先のページのポイントをもとに、税理士を探してみましょう。
ホームページから感じる事務所全体のイメージよりは、担当者の資質や経験、相性などを重視して選ぶことをお勧めいたします。
営業時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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※ご面談でのご相談のご予約を承ります。
相続が発生し、相続税申告のご依頼をご検討されている方は、ご面談でのご相談は初回無料です。
※それ以外の税金のご質問や生前のご相談等は、30分につき5,500円(税込)です。
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