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教育資金の一括贈与を受けた場合の
非課税の制度を
昔、使ったときの相続の影響
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の制度は、平成25年から始まりました。
もともと、扶養義務者間でその都度支払われる教育資金については、贈与税は課税されません。
しかし、将来教育資金に充てるために、孫や子に多額の資金を渡すと、贈与税が課税される可能性がありました。多額の教育資金を一括で渡したいというニーズに応えるためにこの制度は創られました。
この制度ができた当初は、教育資金であれば多額の資金を子・孫に渡しても贈与税は課税されないため、相続税対策として利用する方もいらっしゃったと思います。
その当時は、子・孫が30歳を超えたときに残高が残っていれば、子・孫に贈与税がかかるだけで、贈与した人の相続税は影響を受けないものでした。
しかし、税制改正により、一定の場合には、贈与した人の相続税も影響を受けるようになりましたので、どのような場合に影響を受けるか解説いたします。
どのような場合に相続税の影響を受けるのか
次の条件を全て満たす場合、贈与した人の相続税は影響を受けません。
子・孫(もらった人)についても、令和元年7月1日から終了要件が変更されました。
次のうち、いずれか早い日に非課税の制度は終了し、もらった人がお亡くなりになったとき以外は、残額は贈与税の課税の対象になります。
まとめますと、口座の残高が0(ゼロ)になるか、もらった人が30歳になったときに終了します。
一定の教育を受けている状態であれば、40歳まで継続します。
平成31年4月1日以降に非課税の制度を利用し、贈与した人に相続があると、一定の状況では、相続時点の教育資金の残額(一定の方法で計算した金額)が贈与した人の相続財産に加算されます。
非課税の制度を受けた人(子・孫)も相続又は遺贈により残額をもらったとみなされ、相続財産が基礎控除額以上であるときは、相続税を納税する必要があります。(非課税の制度の残額は2割加算の対象外です。)
教育資金の残額について、相続税の申告が必要になった人(子・孫)が、相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産がないときは、その人が過去3年以内に受けた贈与は相続税の課税価格に算入されません。
原則、贈与した人の相続税は影響を受けません。
相続で財産をもらった人(子や孫養子など)が非課税制度を利用し、相続開始前3年以内に30歳に達するなど非課税の制度が終了し、残額があれば、3年以内の贈与として相続財産に加算されますので、影響を受けます。
贈与した人がお亡くなりになった日の教育資金の残額が、相続財産に加算されます。
ただし、もらった人(子・孫)が次の要件に当てはまる場合は、相続財産に加算されません。
贈与した人がお亡くなりになった日の一定の方法で計算した金額が、相続財産に加算されます。
ただし、もらった人(子・孫)が次の要件に当てはまる場合は、相続財産に加算されません。
出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和元年5月)」
③×②/(①+②)=管理残額
①:相続が発生する3年以上前に非課税の制度で拠出した金額
②:相続が発生する3年に以内に非課税の制度で拠出した金額
③:贈与した人がお亡くなりになった時点での残高
例えば、贈与した人が令和2年9月1日にお亡くなりになり、相続財産に加算される状況だとします。
平成28年3月1日(相続が発生する3年以上前)に①:400万円を拠出し、令和元年8月1日(相続が発生する3年に以内)に②:600万円を拠出し、③:800万円がお亡くなりになった時点での残高とします。
この場合は、次の計算で求めた金額が管理残額となり、相続財産に加算されます。
③×②/(①+②)
=800万円×600万円/(400万円+600万円)
=480万円
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