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【名古屋】相続で税務調査になる確率
(平成30事務年度統計資料より)
毎年12月半ばに相続税の税務調査の統計が発表されます。
令和元年12月に発表された名古屋国税局(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県が所轄)の相続税の税務調査の状況について、統計資料を基に解説いたします。
税務署は地域により管轄が分かれています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県は名古屋国税局です。
そのため、名古屋国税局の統計資料を確認してみましょう。
平成29年11月1日から平成30年10月31日までに名古屋国税局管内の税務署に提出された件数は、16,694件(相続税額がない申告書も含めると20,896件)です。
お亡くなりになった人の人数の比率で計算しますと、11.0%の確率で相続税の納付がされていて、13.7%の確率で相続税の申告が必要だったことがわかります。
別の資料になりますが、愛知県の申告事績を確認しますと、13.9%の確率で相続税の納付がされていて、17.6%の確率で相続税の申告が必要という状況でした。
項目 | 平成29年分(※1) |
---|---|
被相続人数 | 151,750人 |
相続税の申告書を提出した 被相続人数 | 16,694人 (20,896人(※2)) |
相続税の申告をした 被相続人の割合 | 11.0% (13.7%(※2)) |
(※1)平成30年10月31日まで提出された申告書のデータ。
(※2)相続税額がない申告書も含む。
326件税務署の職員は毎年7月に異動し、異動後に重要な案件から税務調査に着手します。
そのため、夏の税務調査は重くなりやすいと言われています。申告するタイミングによりますが、申告書を提出してから半年から1年半後までの間に税務調査が行われることが多いです。
他の地域の税務署と比較して、名古屋国税局管内(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)は重加算税が賦課される割合がやや高くなっています。
実地調査の件数は平成29事務年度とあまり変わりませんが、1件あたりの申告漏れの課税価格や追徴税額は、全国平均に近い値になっています。
項目 | 平成30 事務年度 |
---|---|
実地調査件数 | 1,924件 |
平成29年分の 提出件数との割合 | 11.5% (9.2%(※2)) |
調査で申告漏れ等が 指摘された割合 | 87.6% |
重加算税が 賦課された件数 | 326件 |
重加算税になった割合 | 19.3% |
申告漏れが指摘された 課税価格 (1件あたり) | 2,798万円 |
追加の税額 (本税・加算税) (1件あたり) | 530万円 |
相続財産の金額の構成比では約4割が不動産ですが、税務調査で申告漏れとされる財産の金額の構成比は2割弱ですので、不動産は指摘される割合が低くなっています。
それよりは、有価証券・現金・預貯金等が税務調査で指摘される割合が高くなっています。
金融資産は残高証明書がありますので、間違えるはずがないと思われるかもしれませんが、次のようなケースが多いです。
※出典:平成30事務年度における相続税の調査等の状況(名古屋国税局)より
税務調査になると約9割の確率で申告漏れの財産が見つかり、ペナルティの税額も平均で約100万円かかります。
お客様とのお話しや資料から税務調査となり得る論点を見つけ、対応していくには経験が必要です。
相続税の申告に慣れている人、そして税務調査に立ち会えるのは税理士ですので、できれば相続税の申告に慣れた税理士に申告を依頼する方がよいでしょう。(事務所の中には経験の浅いスタッフにお客様の対応を任せるところがあるようですが、直接対応しない税理士と論点を共有することは難しいです。)
さらに書面添付の制度を採用している場合、税理士が申告のために調べた内容の意見書を添付し、税務調査の前に申告内容について税理士が意見を述べる機会が与えられます。
税務調査の確率を完全にゼロにすることはできませんが、次のような点にも着目して、事務所を選ぶことをお勧めいたします。
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