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事業を引き継いだときの相続手続き
お亡くなりになられた方が不動産貸付業や個人事業をされていた場合、ご相続人様が事業を引き継ぐケースがあります。事業を引き継いだ場合、所得税ではどのような手続きが必要か、解説いたします。
国税庁のホームページに『個人事業の開業・廃業等届出書』がありますので、お亡くなりになられた方の事業について記載し、速やかに税務署に提出しましょう。青色申告を受けていた場合は、『所得税の青色申告の取りやめ届出書』も提出しましょう。
誰が事業を引き継ぐか(あるいはその不動産を取得するか)決まっていれば、その相続人だけ『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出しますが、決まっていない場合は、相続人全員でそれぞれ『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署に提出します。速やかに提出することが望ましいですが、青色申告を受ける場合は、遅くてもその期限までには開業届を提出します。
なお、遺産分割協議までの賃貸収入は、相続人全員に帰属します。
お亡くなりになられた方が白色申告であったとしても、青色申告を選ぶことは可能です。
ただし、青色申告承認申請書を提出するタイミングにより、適用開始の年度が変わりますので、できるだけ早めに提出しましょう。
内容 | 期限 |
---|---|
被相続人が 白色申告だった場合 | 業務を 承継した日から 2か月以内 |
被相続人が 青色申告だった場合 (死亡日がその年の 1/1から8/31) | 死亡の日から 4か月以内 |
被相続人が 青色申告だった場合 (死亡日がその年の 9/1から10/31) | その年12月31日 |
被相続人が 青色申告だった場合 (死亡日がその年の 11/1から12/31) | 翌年2月15日 |
最高10万円の特別控除を受けることができます。
さらに5棟10室基準(共有の場合でも按分はしません。)に該当すれば、最高65万円の特別控除を受けることができます。65万円の特別控除枠は、令和2年分の確定申告から制度の変更があります。電子申告か電子帳簿保存を行うと特別控除枠は65万円のままですが、どちらも行わない場合は、55万円になります。
電子帳簿保存を行う場合は、令和2年9月29日までに『国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書』を税務署に提出します。
大きな修繕があると、その年の事業の所得が赤字になることがあります。その場合は、他の年金や給与などの所得と損益通算しますが、青色申告でない場合は損益通算しきれない損失の金額は他の年に繰り越して使うことはできません。
青色申告の場合、損益通算しきれない損失の金額は翌年以後3年間に繰り越して使ったり、前年も青色申告であれば前年に繰り戻して所得税の還付を受けたりすることができます。
同一生計の親族に給与を払う場合、白色申告の場合は、一定額までしか控除の対象にできませんが、労務の対価として適正な額であれば全額青色事業専従者給与として経費にできます。ただし、給与を支払う場合は、『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出が必要です。
一括評価により、年末の貸付金・売掛金に対して、5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として設定し、経費に算入することができます。
お亡くなりになった人の所得税について、準確定申告書を作成し、お亡くなりになってから4か月以内に税務署に提出します。