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配偶者の相続税の計算
配偶者の相続税の計算について、お伝えいたします。
配偶者は相続で財産を取得しても、一定の金額までの取得であれば、相続税はかかりません。
ただし、相続税が少なくて済むように可能な限り配偶者が取得しても、配偶者に万が一のことがあれば、配偶者の相続時(二次相続時)に相続税が高くなるケースもあります。
配偶者はこれまでの財産形成に貢献してきたこと、配偶者の相続まで比較的期間短いと考えられることから、一定の金額までは相続で財産を取得しても相続税はかかりません。
ただし、相続税の申告期限までに分割されている財産のみが対象です。そのため、申告期限までに分割できない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出し、分割後に更正の請求をします。それにより、配偶者の税額軽減の対象となり、相続税の還付を受けることができます。
また、税務調査により財産の仮装又は隠蔽があったと判断された財産は、税額の軽減の対象の適用外です。
配偶者が取得した財産が1億6,000万円までの場合は、配偶者は相続税がかかりません。
この場合は、特に法定相続分も関係ありません。
配偶者が取得した財産が1億6,000万円を超えていても、法定相続分の割合に相当する金額を下回る場合は、配偶者は相続税はかかりません。
【配偶者の法定相続分】
配偶者の相続税額から、次の計算式で計算した金額が軽減されます。
A)1億6,000万円
B)配偶者の法定相続分
今回の相続だけの話に限れば、配偶者ができるだけ多く財産を取得した方が相続税は安くなります。しかし、配偶者が相続で取得した財産をほとんど使わない状態で、配偶者の相続が起きると、今回の相続で取得した財産に加え、配偶者固有の財産も加えた状態で相続税を計算することになります。
配偶者の年齢や生活費等により、配偶者が取得する財産の割合を決めた方が今回の相続と将来配偶者に相続があったときの相続税のトータルの負担は少なくなる可能性が高いと言えます。将来配偶者に相続があったときのシミュレーションもしてくれる税理士に依頼するのもよいでしょう。
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