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法定相続人の順位と法定相続分
法定相続人の順位と法定相続分の計算は相続税を計算するうえで非常に重要です。
順位と計算の基本的な考え方と、よくあるご質問をお知らせいたします。
まず、配偶者は常に法定相続人になります。内縁の人は法定相続人には該当しません。
配偶者以外の人は、次の順位で法定相続人になります。
一般的には、子(子が既に死亡している場合は孫)が相続人になります。
子が既に死亡している場合は、死亡した子の子(被相続人から見ると孫)が代襲(だいしゅう)相続人になります。
直系の卑属が死亡していれば、さらに直系の卑属(孫・曾孫など)へ何代にもわたって代襲相続することは可能ですが、被相続人からみて近い直系卑属がいる場合は、そちらを優先し、代襲相続することはありません。
配偶者 | 2分の1 |
子(代襲相続している場合は孫) | 全員で2分の1 子の人数で均等に分けます。 既に死亡した子がいる場合は、その子の法定相続分をその子の子(孫)の人数で均等に分けます。 |
代襲相続人がいる場合、代襲相続人の人数で法定相続人の数を数えます。そのため、法定相続人は4名です。
法定相続分の計算は次のとおりになります。
相続があった後に孫に相続させるようにすることはできませんが、事前の対策であれば孫に相続させることが可能です。
一般的には、生前に孫を受遺者として遺言を残しておくか、養子縁組しておくかのどちらかです。代襲相続人でない孫(直系卑属)が相続により財産を取得する場合、孫だけ相続税が2割高くなりますので、対策をされる前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。
養子は非常に複雑ですので、別の関連情報でご説明いたします。
第一順位の人がいないときに、一般的には親(親が既に死亡している場合は祖父母)が相続人になります。
親が既に死亡している場合は、死亡した親の親(被相続人から見ると祖父母)が代襲(だいしゅう)相続人になります。
直系の尊属が死亡していれば、さらに直系の尊属(祖父母など)へ何代にもわたって代襲相続することは可能ですが、被相続人からみて近い直系尊属がいる場合は、そちらを優先し、代襲相続することはありません。
配偶者 | 3分の2 |
親(代襲相続している場合は祖父母) | 全員で3分の1 親の人数で均等に分けます。 |
祖父母が法定相続人になるのは、両親が2人とも亡くなっている場合です。この場合は、母親がいますので、法定相続人は配偶者と母親の2人です。法定相続分は配偶者が3分の2、母親が3分の1になります。
民法上の法定相続人と、相続税法の法定相続人は概念が異なります。
相続税の申告の際に用いられる法定相続人は、放棄がなかったものとして数えられますので、基礎控除額や相続税の総額の計算の際に使う法定相続分、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は放棄をしても変わりません。ただし、相続人が適用できる規定(死亡保険金の非課税の適用や債務控除など)は親が放棄すると相続人である兄弟姉妹に適用されます。また、兄弟姉妹の場合は、相続税が2割高くなりますので、放棄される前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。
一般的に両親の死亡は確認しますが、祖父母(あるいはそれより上の代)は120歳を超えていると考えられる場合は、確認しなくても差し支えございません。
第一順位の人と第二順位の人がいないときに、兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥姪)が相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人になります。甥姪より先の代襲相続はありません。
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹(代襲相続している場合は甥姪) | 全員で4分の1 兄弟姉妹の人数で均等に分けます。 既に死亡した兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の法定相続分をその兄弟姉妹の子(甥姪)の人数で均等に分けます。 |
相続人が死亡し、代襲しない場合は法定相続人に数えずに計算します。代襲相続人がいる場合、代襲相続人の人数で法定相続人の数を数えます。そのため、法定相続人は4名です。
法定相続分の計算は次のとおりになります。
兄弟姉妹(あるいは甥姪)は相続税が2割高くなりますが、養子縁組をすると第一順位となり、2割加算の対象からは外れます。しかし、順位変更により、法定相続人の数が減少すると相続税が高くなる可能性がありますので、事前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。
以上です。
基本的な考え方を掲載しましたが、複雑な事例の場合はご相談ください。
法定相続分は相続税の計算では利用しますが、この割合に基づいて遺産分割しないといけないというものではありません。
皆さまのご参考になれれば幸いです。