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相続の時の
確定申告は不要ですか
お亡くなりになった人の財産が、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」以上あるときは相続税の申告が必要です。
この場合、お亡くなりになった日時点の財産だけでなく、相続で財産をもらった人がお亡くなりになる前の3年間にもらった財産(110万円の基礎控除は関係なく)やそれ以外にも判定に必要な財産がございますので、相続税の申告が本当に不要か気になる方は一度税理士にご相談されることをお勧めいたします。
さて、ここでのテーマは、相続の時の所得税の確定申告は不要かどうか、です。
毎年、所得税の確定申告する人は日本全国で2,000万人を超え、6人に1人は確定申告をしています。
相続の時に所得税の確定申告は不要かどうかについて、相続専門の税理士が解説いたします。
所得税は、1年間(お亡くなりになった場合はお亡くなりになる日まで)の個人の所得に対して課税される税金です。
企業等で働いている人の場合、給与所得者に区分されることが多いですが、給与所得者が各々確定申告するのは面倒なため、企業等が特別徴収義務者(給与から税金等を預かり、個人の代わりに納税)となり、年末調整することで原則、確定申告は不要になっています。(給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象とならず、確定申告が必要です。)
もし、給与所得者でも年末調整の対象でない医療費控除や寄附金控除などがあれば、確定申告することで所得税が還付されます。逆に2か所勤務していたり、不動産やそれ以外の所得が20万円を超えたりする場合は、確定申告をします。
公的年金(国民年金や厚生年金など)をもらっている人も同様に、特別徴収されていますので、必ずしも確定申告が必要な訳ではございません。
必要と不要は比較的わかりやすいですが、案外、確定申告は義務ではないけれど、確定申告すると実は所得税が還付される可能性がある人がいます。
次のような場合は還付されるか確認が必要でしょう。
相続があった場合、1年間でなく、1月1日からお亡くなりになった日までの所得で計算します。
さらに、本人が確定申告できないため、相続人等で準確定申告書の付表を作成して、納税がある場合はお亡くなりになった日から4ヶ月以内に確定申告をします(還付の場合は5年以内です。)
確定申告の結果をもとに住民税が計算され、毎年6月頃に役所から住民税が案内されます。住民税は毎年1月1日時点で判定されますので、お亡くなりになった年の住民税の支払は必要ですが、翌年は住民税は課税されません。
相続の時の確定申告は、案外還付されるケースが多いです。
もし相続税申告を税理士にご依頼されるときは、一緒に相続の時の確定申告(準確定申告と呼びます)も案内する税理士の方がお勧めです。特に上場株式の配当金がある場合は、事務所の業務スタンスや力量が分かりやすいでしょう。
相続の時の確定申告はオプション(有料)扱いとサービス(無料)扱いの事務所がございます。
酒井真美税理士事務所では相続税の申告をご依頼いただいた場合、相続の時の確定申告はサービスさせていただいております。愛知県の名古屋市に事務所がございますので、お近くにお住まいの方はぜひご検討ください。
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