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結婚・子育て資金の一括贈与の
非課税の制度を
昔、使った場合の相続税への影響
平成27年4月1日から、祖父母(父母)から結婚・子育て資金の贈与を受け、一定の条件を満たせば、1,000万円までは課税されません。これを「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度と呼びますが、この制度を使った場合、相続税にどのように影響するのでしょうか。
相続税に与える影響について、詳しく解説いたします。
現時点では、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるために祖父母(父母)から贈与を受け、一定の要件を満たせば、1,000万円までは金融機関に預け入れても贈与税が課税されない制度です。
預け入れた金額は、預け入れた金融機関等で、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)を提出すると、払い戻すことができます。
なお、結婚・子育て資金に該当するものは次の通りです。
結婚・子育て資金の口座に係る契約は、残高が0円になったときに終了します。
それ以外にも、お金をもらった人が50歳になるかお亡くなりになると終了します。
もし、50歳になった時に契約が終了し、残額が残っている場合には、50歳になった年に残額を贈与で受け取ったものとして、贈与税の申告が必要になります。(基礎控除額を超える場合)
結婚・子育て資金をあげた人に相続があり、結婚・子育て資金の口座にお金が残っている場合は、その残高も相続税の課税対象になります。この場合、結婚・子育て資金をもらった人が、相続又は遺贈により残額を取得したこととされます。
結婚・子育て資金をもらった人が、速やかに、結婚・子育て資金の口座を開設している金融機関に届出をする必要があります。お亡くなりになる前までの結婚・子育て資金に係る未提出の領収書等がある場合は、一緒に提出します。残額は相続税の課税対象ですので、それも加味して、相続税の申告が必要か判断します。
結婚・子育て資金の残額以外に相続又は遺贈により取得したとみなされる財産(生命保険金等)がない場合は、結婚・子育て資金の残額は2割加算の対象になりません。
結婚・子育て資金の残額以外に相続又は遺贈により取得したとみなされる財産(生命保険金等)がない場合は、過去3年以内に贈与により取得した財産(相続時精算課税を除く)は相続財産に加算しません。
まず、結婚・子育て資金の残額と死亡保険金を孫が遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に算入します。さらに結婚・子育て資金の残額以外に死亡保険金を取得している状態ですので、過去3年以内に贈与により取得した財産(100万円)も相続財産に加算します。
2割加算の対象にならないのは、結婚・子育て資金の残額に対応する相続税だけです。死亡保険金や過去3年以内に贈与された100万円に対応する相続税は2割加算です。
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