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リフォームの相続税評価額
相続税の申告をする際、家屋の評価は固定資産税評価額をもとに権利関係の補正をして評価します。
そうすると、リフォームしても相続税の申告には影響しないのでしょうか。
リフォームした場合の相続税への影響について、解説いたします。
リフォームの内容が増築であり、床面積が増えたことにより、固定資産税評価額が改定されている場合は、改定された部分の固定資産税評価額をもとに計算します。
もしリフォームがキッチンやお風呂の入れ替え等であり、固定資産税評価額が改定されないものである場合は、別途、リフォームについて、相続税評価額を計算する必要があります。
工事の見積書の内容から修繕に該当するものと物理的に付加した部分(バリアフリーのための設備など)や改装(キッチンやお風呂の入れ替え等)に分けます。
所得税でも資本的支出と修繕費等の考え方があり、大筋では相続財産のリフォームでも区分方法は同じですが、工事金額により修繕費として区分するのは異なるように思います。
区分方法の処理を詳しくお知りになりたい方は税理士にお尋ねください。
そして、修繕に該当するもの以外は、その区分した内容(財産)に応じて評価します。
建物に区分される場合には、状況が類似した付近の家屋の固定資産税評価額を使って評価すべきですが、固定資産税評価額を知るのは困難です。
そのため、相続税申告の際には、再建築価額から償却費相当額を控除し、0.7倍して、(さらに必要な場合は権利関係に基づく調整を加えて)、評価します。
工事内容によりますが、減価償却の期間より、木造の建物は22年間、キッチンやトイレ、お風呂の工事は15年間は評価の対象になると考えられます。
税務署は、必要な場合には過去10年間の入出金履歴を確認します。
その中に工事会社の支払いがあったり、大きな出金があったりした場合は、税務調査でリフォームがあったか確認します。あるいは、税務調査の際にリフォームの有無について、ヒアリングして把握することもございます。
また、事業用財産の場合、確定申告の減価償却資産に記載されていることもございます。
明細を再発行できる場合は再発行していただく方が望ましいです。
難しい場合は、税理士にご相談ください。
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