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【手続き別】
相続の相談先はどこか
誰かがお亡くなりになった時の手続きは数多く、期限があるものもあります。
手続き別に誰に相談すればよいか、相続専門の税理士が解説いたします。
お亡くなりになった後の手続きは、役所で行う手続き(死亡届の提出・健康保険と介護保険の手続きなど)や年金事務所で行う手続き(年金の受給停止など)、預貯金の名義変更手続きなどがあります。
人によっては相続税の申告や不動産の名義変更手続きも必要です。
手続きによって窓口が異なりますし、複雑な手続きもありますので、その窓口(専門家)にお尋ねいただくのが一番お勧めです。
役所や年金事務所で行う手続きは、担当部署にお尋ねいただくのが一番お勧めです。
次のお手続きの場合は、官公署だけでなく、専門家にお尋ねいただくのもよいでしょう。
戸籍は役所の窓口(あるいは郵送)で取得しますが、いくつかの市町村に分かれていたり、煩雑であったりする場合は、専門家に戸籍の取得を依頼することが可能です。
業務で必要な場合は、弁護士・税理士・司法書士でも戸籍は取得可能ですが、戸籍の取得だけを依頼したい場合は行政書士へのご相談がお勧めです。
手続きは銀行(金融機関)で行いますが、行政書士や司法書士などの専門家に手続きを依頼することも可能です。あるいは一部の金融機関で名義変更の業務を請け負っていることがございます。
それぞれの専門家がカバーしている領域と報酬を比較の上、お選びいただくことをお勧めいたします。
土地・建物の不動産の名義をお亡くなりになった人から、相続で取得した人に書き換える際に法務局で申請が必要です。
売却や相続税申告の際に担保に入れるような場合を除いては、通常は手続きの期限はございません。
専門家に依頼する場合は、司法書士へ依頼します。
司法書士へは不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、法定相続情報一覧図の作成(預貯金・株式の名義変更に使うことができるもの)や遺産分割協議書の作成も依頼することができます。
状況によっては、預貯金・株式の名義変更、金融機関への残高証明書の発行、戸籍謄本など相続手続きで使う公的書類の取得(マイナンバーがあるものなど一部書類を除く)も依頼することが可能です。
税金に関する書類の作成は税理士の業務です。
お亡くなりになってから4ヶ月以内に準確定申告を行います(還付の場合は5年以内でもお手続き可能です。)
また、お亡くなりになった人の財産が、『3,000万円+600万円×法定相続人の人数』を超える時は、お亡くなりになってから10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
所得税の確定申告は約8割はご自身でしていただいているものですので、ご自身でしていただいても問題がないケースが多いですが、相続税の申告は8割以上の人が税理士に依頼しているものですので、相続税の申告が必要になりそうな場合はあまりご無理をなさらずにお早めに税理士にご相談されることをお勧めいたします。
税理士によっては、相続税の申告だけでなく、準確定申告・遺産分割協議書の作成も一緒に依頼することができますので、ご負担が少なくなります。
なお、相続税の申告は特殊な分野であり、統計から計算をしますと、一人の税理士当たり平均2件弱です。
税理士によって相続税額や税務調査対策の差が生じることがございますので、報酬を比較するだけでなく、相続税の申告に慣れた税理士にご相談されることをお勧めいたします。できればお亡くなりになってから6ヶ月以内に税理士を探した方が選択肢も広いでしょう。
遺産分割が決まりそうにないときや遺言があっても他の相続人の主張が激しいときなど、相続でもめそうなときは弁護士に相談しましょう。
ただ、相続税の申告が必要なときは、弁護士とは別に税理士にもご相談されることをお勧めいたします。
相続の手続きによって、専門家が異なりますので、できれば相続の相談先はひとつにまとめたくなるかもしれません。
確かにひとつの相談先から別の専門家を紹介される場合(司法書士から税理士、税理士から司法書士など)はある程度、その分野に慣れた人を紹介してもらえる確率が高いです。
ただ、特に税理士は扱う情報量が多いですが、紹介の場合は相手先(金融機関が紹介した場合は金融機関)にも情報の共有が行われることが多いです。
情報の共有が気になる場合は、税理士に共有の範囲を確認したり、金融機関を介せずに直接ご自身で税理士を探したりするのも選択肢のひとつになるでしょう。
営業時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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※ご面談でのご相談のご予約を承ります。
相続が発生し、相続税申告のご依頼をご検討されている方は、ご面談でのご相談は初回無料です。
※それ以外の税金のご質問や生前のご相談等は、30分につき5,500円(税込)です。
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