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相続税についてのお尋ねが届いたら
相続税の申告期限は、被相続人がお亡くなりになってから、原則10ヶ月以内です。
税務署は、お亡くなりになった人がいるとの情報を市町村から伝えられます。そして、過去に税務署に提出されたデータ(昔の相続税申告書、確定申告書、株の配当金の資料、特定口座の売買に関する資料、退職所得の源泉徴収票など)や保有している不動産の評価額などのデータをもとに、相続税の申告が必要と思われる場合には、相続税についてのお尋ねを送り、状況を確認します。
もし、既に相続税の申告を税理士に頼んでいる場合は、税務署から届いたお尋ねを返送することは不要です。
相続税の申告が必要か不明な場合は、状況を確認し、相続税の申告が不要な場合はお尋ねを税務署に提出し、相続税の申告が必要な場合はお尋ねは返送せずに、相続税の申告書を提出します。
この用紙が届いた場合、相続税の申告が必要な可能性が高いため、用紙を記入せずに、まずは税理士に相談してみるのも一つの方法です。
配偶者は常に相続人になります。
次に子(子が亡くなっている場合は孫)や養子など直系卑属が第一順位で相続人になります。子(子が亡くなっている場合は孫)などの直系卑属がいない場合は、親(親が亡くなっている場合は祖父母)などの直系尊属が第二順位で相続人になります。直系卑属・直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)が第三順位で相続人になります。
もし、放棄した人がいても、放棄がなかった場合の相続人を全て記入します。
毎年4月頃にご自宅に送付される固定資産課税明細書(固定資産税の納付のお知らせに同封されている書類)を使って、記入します。
土地の評価については、路線価の調べ方がこちらのページにございますので、ご参照ください。
建物は、ご自宅である場合は、倍率は1.0倍で、固定資産課税明細書の家屋の評価額の欄の数字を記入します。
証券会社や銀行でお亡くなりになった時点の残高証明書を発行していれば、その書類を使って、記入します。
残高証明書がない場合は、一定の周期で取引残高報告書か運用報告書が届きますので、できればお亡くなりになった時期に近い書類を使って、記入します。
実際の株式の評価額とは異なりますが、大きな乖離がなければ概算で問題ないと思われます。
お亡くなりになった日にあった現金(直前に出金した分を含む)や預貯金の残高を記入します。
死亡保険金(お亡くなりになった人が保険料を負担していた保険)や死亡退職金などを確認して、記入します。
相続時精算課税は平成15年にできた制度で、1年で大きな金額を贈与するとき(住宅の購入時が多いです)に使われることがあります。この制度を利用したかどうか分からない場合は、贈与税の申告内容の開示請求をお亡くなりになった人の住所地の税務署にして、確認することができます。
相続人欄で記入した人、死亡保険金を受け取った人(相続時精算課税で書いた人を除く)が過去3年以内にお亡くなりになった人から贈与を受けている場合は、記入します。
お亡くなりになった後に支払った債務(借入金、税金、医療費など)や葬式費用(法要は除く)を記入します。
今まで記入した項目について、計算します。
厳密には、死亡保険金・死亡退職金は、相続人が受け取っている場合は、500万円×法定相続人の人数までの金額を控除します。
集計した後の金額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えるときは、早めに相続税の申告をどうするか検討した方がよいでしょう。
基礎控除額を下回っていても、必ずしも申告不要とは言い切れません。
次の状態の場合、追加で相続財産に計上を求められる場合があります。
該当する場合は、税理士に相談する方がよいでしょう。
相続税の申告が必要なことが判明した場合、自分で申告するか税理士に依頼するかお悩みになるかもしれません。
相続税の申告書を、路線価の数字や残高証明書(通帳)の金額を書き写すだけでよいのであれば、労力はかかりますが、ご自分でも作成はできると思います。
ただ、相続税の申告書を自分で作成して提出している人の割合は約15%であり、85%の人は税理士に依頼しています。それは、相続税の税務調査の確率が約10%であり、税務調査で追加で納付する税金(ペナルティも含む)は名古屋国税局では平均530万円になり、重いペナルティになる確率(重加算税を賦課される割合)も20%前後であるためです(※)。
(※)出典:名古屋国税局 「平成30事務年度における相続税の調査等の状況について」
上記の『基礎控除額を下回っていれば安全?』の項目にチェックがある場合は、税務調査でも論点になりやすい項目ですので、該当する場合は税理士へのご相談をお勧めいたします。
営業時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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※ご面談でのご相談のご予約を承ります。
相続が発生し、相続税申告のご依頼をご検討されている方は、ご面談でのご相談は初回無料です。
※それ以外の税金のご質問や生前のご相談等は、30分につき5,500円(税込)です。
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