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愛知県の農地の相続手続き
農地をお持ちだった方がお亡くなりになると、どのような手続きが発生するのでしょうか。
農地の場合は、さらに手続きが必要になりますので、農地を相続したらどうしたらよいか相続専門の税理士が解説いたします。
農地であっても、一般的な流れは土地の相続手続きと同じですので、相続が起きてからの流れは、こちらをご参照ください。
ただし、農地の場合は、さらに農業委員会への手続きが必要です。
なお、相続税の納税猶予は、こちらのページをご参照ください。
生産緑地の相続は、こちらのページをご参照ください。
農地を相続又は遺贈で取得することが決まった後に、農地がある市町村の役所の農業委員会に農地法第3条の3第1項の届出書(役所のホームページか窓口でご確認ください)を作成して、提出します。
市街化区域の農地でも農業委員会への届出は必要です。
まずは売却・贈与する前に農業委員会に相談します。
問題がなければ、農業委員会に第3条の許可申請をします。審査が終了し、許可されるまで、おおよそ2ヶ月かかります。
農地を取得しても、その土地では農業を止めて、自宅やアパートを建てたり、駐車場で活用したりしたい場合は、農地法第4条の転用の手続きが必要です。4ha以内の農地で、市街化区域の農地であれば、農業委員会に届出をすると、約1週間で許可書が発行されます。
市街化調整区域では、農地は農地として利用することが望ましい地域ですので、転用は許可制になっています。転用する前に農業委員会に相談します。その後に、転用の許可申請をして、農業委員会で審査後に許可書が発行されます。農業委員会の審査は月1回のため、転用の許可を申請してから、許可されるまでにおおよそ2ヶ月前後かかります。
愛知県は東部の山間部の市町村を除けば、どの市町村も市街化区域と市街化調整区域がございますので、どちらに地域に農地があるか確認してから手続きを進めましょう。
何も利用しない(休耕地や草が生い茂っている)状態にするのであれば、転用の手続きは必要ありません。
相続で農地を取得し、売却しやすいように宅地に転用後に売却する場合は、農地法第5条の手続きです。上の自宅等を建てる場合と同様、農地が市街化区域にあるか市街化調整区域にあるかで手続きが変わります。市街化区域の農地であれば届出制で、許可がおりるのも1週間です。
市街化調整区域の農地を農地以外にして売却するには、非常に厳しい制限がございますので、それをクリアにできるのか、まず役所や不動産業者に確認します。相続税納税のために市街化調整区域の農地を売却するのは困難なケースが多いでしょう。
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