〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【名古屋市営地下鉄 東山線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線矢場町駅】6番出口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
【仲が良くても必見】
配偶者居住権がある場合の
相続税への影響
2020年4月1日より配偶者居住権が設定できるようになります。配偶者居住権は、原則として亡くなるまでの間、その家に無償で住み続けることができる権利です。
「どちらかと言うと、これは揉めているための人の制度で、ウチは仲がよいから関係ない。」と思われるでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。
配偶者居住権は制約がいろいろありますので、それは別の回に説明しますが、相続税がかかるなら、利用するか検討した方がよい制度です。
配偶者居住権を設定すると、相続税にどのような影響を与えるか、具体例を用いて、検証します。
※2020年4月1日以降に発生した相続から、設定が可能です。
具体例
・相続人:妻(75歳)・長男・長女の3名
・相続財産:自宅(土地:3,000万円、建物:2,000万円)、他の資産5,000万円の計1億円
・土地:300㎡
・建物:木造、築10年、妻と長男が同居していた。
妻は預貯金を2,000万円持っています。
妻が亡くなった時の相続(二次相続)での財産は2,000万円と今回相続で取得した財産(評価額は同じ)である場合、妻の相続の際の相続税をシミュレーションします。
※実際には二次相続の財産は様々な条件を考慮して、決めます。
妻が取得する 割合 | 子の 相続税 | 二次 相続税 | 合計 |
---|---|---|---|
全部 (100%) | 0円 | 710万円 | 710万円 |
自宅と 1,200万円 (50%) | 150万円 | 160万円 | 310万円 |
自宅のみ (34%) | 198万円 | 40万円 | 238万円 |
長男が自宅を取得する
妻が取得する 割合 | 子の 相続税 | 二次 相続税 | 合計 |
---|---|---|---|
3,800万円 (50%) | 150万円 | 160万円 | 310万円 |
2,600万円 (34%) | 198万円 | 40万円 | 238万円 |
2,200万円 (29%) | 213万円 | 0円 | 213万円 |
取得しない (0%) | 229万円 | 0円 | 229万円 |
配偶者居住権(敷地利用権も)を
設定し、長男が自宅を取得する
妻が取得する 割合 | 子の 相続税 | 二次 相続税 | 合計 |
---|---|---|---|
配偶者 居住権等と 2,200万円 (52.5%) | 142万円 | 0円 | 142万円 |
配偶者 居住権等と 約2,007万円 (50%) | 150万円 | 0円 | 150万円 |
配偶者 居住権等のみ (23.6%) | 229万円 | 0円 | 229万円 |
30,000,000円-30,000,000円×0.623
=11,310,000円
小規模宅地等の特例の適用後の金額
2,262,000円
30,000,000円―11,310,000円
=18,690,000円
小規模宅地等の特例の適用後の金額
3,738,000円
建物
20,000,000円-20,000,000円×((33年-築10年)-15年)/(33年-築10年)×0.623
=15,666,087円
20,000,000円-15,666,087円
=4,333,913円
配偶者居住権(敷地利用権も含む)を設定すると、どうして得になるのでしょうか。
それは、令和元年度税制開設の解説(相続税法の改正)を紐解いてみるとわかります。
配偶者居住権は、終身で設定すると、配偶者がお亡くなりになったときに配偶者居住権は消滅します。そうすると、配偶者がお亡くなりになった時の相続税の申告では、配偶者居住権(敷地利用権も含む)はゼロとなり、相続財産が減ります。
配偶者居住権は、終身が何年であるか不明なため、便宜上、完全生命表の平均余命を用いて、計算します。そのため、計算上の年数と実際にお亡くなりになるタイミングと異なるので、配偶者の相続税の申告で調整が必要ではないかと思われるかもしれません。
同じ考え方で既にある評価方法は、終身年金(保険会社の年金保険で終身受け取れるもの)など定期金に関する権利の評価ですが、実際に支給された年数が異なっても、配偶者の相続税の申告で調整はいたしません。配偶者居住権も同様に調整しないものになります。
相続税がかかる場合、相続税を減らせる可能性がありますので、次の場合は、配偶者居住権の設定をご検討されることをお勧めいたします。
※配偶者居住権は注意事項もあるため、別の回で詳しく説明いたします。
〒460-0008名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【地下鉄 東山線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線矢場町駅】
6番出口から徒歩6分
9:00~20:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。