〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【名古屋市営地下鉄 東山線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線栄駅】13番出口から徒歩3分
【名古屋市営地下鉄 名城線矢場町駅】6番出口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
※酒井真美税理士事務所のURLは『sakai-kaikei.com』です。
相続人以外(遺贈)の
相続税の計算
お亡くなりになる前に遺言を書く方法などによって、相続人以外の人にも財産をもうらことが可能です。
相続人以外の人に遺贈する場合の相続税の計算方法について、税理士が解説いたします。
まず、本題に入る前に、お亡くなりになると、誰が財産をもらうのかについて、解説いたします。
お亡くなりになる前に、お亡くなりになったら、誰に財産をあげるのか、一定の書式の文書・契約(遺言書・家族信託・死因贈与契約など)がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人のうち、誰がどの財産を取得するか決めます。
相続について調べていると、『相続人』と『法定相続人』の用語が出てきますが、違いは次の通りです。
相続税の計算をするうえで、この2つの用語の理解が重要になります。
民法で定められた相続人です。
詳細は、下記のページをご参照ください。
死亡・失踪宣告・欠格・廃除した人は、法定相続人に該当せず、代襲した人が法定相続人です。
放棄をしても、法定相続人としての地位は失われませんが、放棄した人は遺産分割協議に参加できなくなります。
相続放棄(単に財産をもらわない意思表示だけでなく、家庭裁判所で放棄の手続き)後の相続人です。
放棄した人がいなければ、法定相続人と相続人は同じです。
相続税は、相続税法や財産評価基本通達などに従って、相続税を計算し、申告書を作成します。
一部の計算項目では、法定相続人しか適用できなかったり、相続人と包括受遺者が適用できたりと、適用できる人が制限されていることがございます。
そのため、相続人以外が財産をもらうと、相続税の計算はどのような影響を受けるのか代表的なものを例に簡単にお伝えいたします。(なお、財産をもらった人が日本に居住していることが前提です。)
法定相続人以外の人が財産をもらっても、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)は全く影響を受けません。
つまり、法定相続人が財産をもらわなくても、法定相続人の人数を使って計算した基礎控除額で相続税を計算できます。
よくあるケースでは、法定相続人が兄弟姉妹で、兄弟姉妹が高齢のため、甥姪(甥姪の親=被相続人の兄弟姉妹は存命)に遺言書により遺贈する場合でも、法定相続人である兄弟姉妹の数を用いて、計算します。
なぜ、影響を受けないかと申し上げますと、1)放棄など意図的な調整を防ぐため、2)計算上、法定相続人の数を使うだけであり、適用できる人(誰がもらうか)に定めはないため、です。
相続税の申告のためであれば、税理士でも法定相続人の戸籍を収集することができますので、法定相続人以外の人が財産をもらう場合でも、法定相続人を確認するとよいでしょう。
相続税の総額の計算でも、法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定して、計算します。
ただし、財産をもらったのが、配偶者・一親等内の血族(代襲した孫を含む)以外のときは、相続税が2割加算されますので、注意が必要です。
不動産の評価自体は、不動産を取得した人が相続人以外の人であっても影響は受けません。
ただし、小規模宅地等の特例は、適用できる人が親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)に限定されます。
相続人でない人が死亡保険金・退職金を受け取っても、非課税枠はございません。
受け取った金額で相続財産に計上します。
ちなみに、死亡保険金・退職金は、法定相続人の数が関係する部分と、相続人であることが関係する部分がございます。
死亡保険金・退職金の非課税枠の限度額は、500万円×法定相続人の人数です。
非課税枠の限度額の計算では、基礎控除と同じく、法定相続人が実際にもらったかは関係ございません。
死亡保険金・退職金の非課税枠を適用できる人は、相続人のみです。
放棄した人は対象外ですので、注意が必要です。
包括受遺者か相続人であれば、お亡くなりになった人に係る一定の債務・葬式費用は、相続財産から差し引くことができます。(葬式費用は放棄した法定相続人も控除できます。)
「全て〇〇に遺贈する」「2分の1を〇〇に遺贈する」など、相続財産の全部又は一定の割合で遺贈する場合が包括遺贈(もらった人が包括受遺者)です。
「土地は〇〇に」「預金は〇〇と〇〇に2分の1ずつ」など財産を指定して遺贈するのが特定遺贈ですが、相続人以外の人が特定遺贈で財産を受け取っても、債務控除・葬式費用の控除はできません。
各人の相続税には、一定の条件に該当すれば、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などの税額軽減の規定がございます。
未成年者控除・障害者控除は法定相続人、相次相続控除は相続人が適用できる規定です。
そのため、相続人以外の人は、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除は適用できません。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
※ご面談でのご相談のご予約を承ります。
相続が発生し、相続税申告のご依頼をご検討されている方は、ご面談でのご相談は初回無料です。
※それ以外の税金のご質問や生前のご相談等は、30分につき5,500円(税込)です。
〒460-0008名古屋市中区栄四丁目14番19号 富田ビル8階
【地下鉄 東山線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線栄駅】
13番出口から徒歩3分
【地下鉄 名城線矢場町駅】
6番出口から徒歩6分
9:00~20:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。