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相続税申告に必要な
公的書類の有効期限
相続税申告の際には、戸籍謄本やマイナンバーがわかるものなど、様々な公的書類とともに相続税申告書を税務署に提出します。
銀行で預貯金の名義変更(お亡くなりになった人から相続人へ預金を移す)の際には、印鑑証明書など一部の公的書類には有効期限がございますが、税務署へ提出するときは有効期限がないのでしょうか。
一般的な相続税申告(ご自宅で小規模宅地等の特例を適用)のケースで、相続税申告に必要な公的書類の有効期限について、相続専門の税理士が解説いたします。
一般的な相続税申告(ご自宅で小規模宅地等の特例を適用)で、税務署に提出が必要な公的書類は次の通りです。
相続税申告の際に適用する特例や税額軽減の制度がある場合などは、これ以外にも公的書類が必要になるケースがございますので、詳しくは税理士にお問い合わせください。
次の1か2のどちらかの書類を用意します。
法定相続情報一覧図(子の続柄が実子・養子の記載のあるもの)
及び養子がいる場合は養子の戸籍謄本(抄本)(写)
※ひとつの戸籍に被相続人や法定相続人が同時に記載されているときは、戸籍謄本を人別に用意して、添付する必要はございません。
必須書類のみで十分です。
住民票の写し又は戸籍の附票の写し
(マイナンバーがある場合は省略可)
上記の通り、相続税申告の際には戸籍謄本や印鑑証明書など公的書類を添付して、税務署に提出します。
銀行などに公的書類を提出するときは、印鑑証明書などが発行日から6ヶ月(金融機関によっては3ヶ月)と有効期限がある場合がございますが、税務署に提出する場合は、有効期限があるのかどうか気になると思います。
結論を申し上げますと、一般的な相続税申告(ご自宅で小規模宅地等の特例を適用)であれば、税務署に提出する公的書類の有効期限はございません。
詳細は次の通りになります。
お亡くなりになった日から、10日を経過した日以後に発行されたものが原則必要です。
ただし、被相続人がお亡くなりになった記載が戸籍にあれば、10日を経過していなくても問題はございません。
被相続人・法定相続人の現在(最新)の戸籍部分は、お亡くなりになった日以降のものが必要です。
もし、昔の戸籍謄本がお手元にある場合は、お亡くなりになった人の出生から死亡の1つ前の戸籍謄本の部分までは、内容に変更がなければ、使うことができます。
遺産分割協議書に押印したものと住所・氏名・印鑑が同じであれば、税務署提出用は有効期限の問題はございません。
ただし、マイナンバーの本人確認書類(顔写真のあるものを提出しない)として用いる場合は発行から6ヶ月以内、農地等の相続税の納税猶予の適用を受け、担保提供書類として用いる場合は発行から3ヶ月以内(新しい方が望ましい)など期限がある場合がございますので、特殊な場合は税理士にお問い合わせください。
e-Tax(電子送信)をする場合は、直接、税務署にマイナンバーがわかる書類は提出しませんが、税理士側の確認書類として必要です。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、氏名・住所が住民票と同じであれば、引き続き利用することができます。
顔写真がある本人確認書類(運転免許証など)の場合、その本人確認書類の有効期限内であれば問題ございません。
顔写真がない本人確認書類(健康保険証など)の場合、さらに追加の本人確認書類が必要になりますが、印鑑証明書・住民票の写しなどを追加の本人確認書類として用いる場合は、発行日から6ヶ月以内です。
まず、相続開始後は、法定相続人の確定のため、戸籍謄本を早めにそろえるとよいでしょう。
お亡くなりになった人の戸籍謄本をそろえるのは時間がかかりますので、最初にお亡くなりになった人の戸籍謄本を出生から死亡まで市町村に依頼して、用意します。
次に、お亡くなりになった人の最終の戸籍謄本に法定相続人が記載されていないときは、記載されていない法定相続人の現在の戸籍謄本をそれぞれ法定相続人が取得します。
また、相続税申告の際に銀行等でお亡くなりになった人の残高証明書の発行の依頼をしますが、お手続きする人がその銀行で取引がない場合は、お手続きする人の印鑑証明書も必要になります。
そのため、法定相続人の戸籍謄本の発行依頼をするときに、法定相続人(難しい場合は、メインで相続手続きをする人のみ)の印鑑証明書を1通ずつ、同時に依頼をしておくとよいでしょう。
遺産分割協議が終わると、銀行で名義変更の手続きができます。
相続税の申告が必要な場合、書類をそろえるスピードによって、遺産分割協議のタイミングが変わりますが、お亡くなりになってから3ヶ月~9ヶ月後に遺産分割協議をするケースが多いです。
相続税申告・相続登記は原則、印鑑証明書の有効期限はございませんが、銀行での名義変更の手続きは有効期限があるケースが多いため、遺産分割協議が終了した時点で必要であれば追加で印鑑証明書を取得するのがお勧めです。
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