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贈与税の早見表と
不動産の贈与の注意事項
相続税対策として、ご家族様に贈与を実施されている方も多いと思われます。
いくら贈与をすると、贈与税がかかるのか早見表を作成いたしましたので、ご利用ください。
現在は贈与税の税率は2種類あり、一般税率と特例税率がございます。
そのため、該当する税率の早見表をご参照ください。
一般税率は、未成年者(贈与を受けた年の1月1日時点で20歳未満)への贈与や兄弟間の贈与など、特例税率に該当しないときに適用する税率です。
もらった財産の金額 | 贈与税 |
---|---|
200万円 | 9万円 |
300万円 | 19万円 |
400万円 | 33.5万円 |
500万円 | 53万円 |
1,000万円 | 231万円 |
1,500万円 | 450.5万円 |
2,000万円 | 695万円 |
3,000万円 | 1,195万円 |
特例税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上の人(子・孫など)に贈与するときに適用する税率です。
もらった財産の金額 | 贈与税 |
---|---|
200万円 | 9万円 |
300万円 | 19万円 |
400万円 | 33.5万円 |
500万円 | 48.5万円 |
1,000万円 | 177万円 |
1,500万円 | 366万円 |
2,000万円 | 585.5万円 |
3,000万円 | 1,035.5万円 |
贈与税は、1年にもらった財産の金額が大きくなればなるほど税率が上がります。特に不動産を贈与する場合は贈与税も高額になりやすいでしょう。
不動産の贈与をする前に、知っておきたい相続税に関する決まりごとが2つございますので、ご紹介いたします。
1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする
(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
1の3・1の4共-11 (財産取得の時期の特例)
所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について1の3・1の4共-8の(2)の取扱いにより贈与の時期を判定する場合において、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱うものとする。
この2つの決まり事を悪用して、不動産の贈与契約書だけ作成して、登記は贈与税が時効になった後で行い、贈与税の課税逃れをしようとしたとして、裁判で争われたケースが多くございました。このケースでは、登記を遅らせる合理的な理由がない場合は、書面を作成した時点で贈与の意思はなかったと認定されています。つまり、登記したときに贈与があったと判断されてしまったのです。
これ以外にも、相続税がかかると予測されるケースで、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地を贈与すると、相続で取得する場合に比べて、税金(贈与税、登録免許税、不動産取得税)が高くなりがちです。
特に大きな金額を贈与するときは税理士に相談してから、手続きを進めるとよいでしょう。